交通事故の施術期間
- 交通事故に遭った後の治療期間がどれくらいか知りたい
- 終了と言われたけど、痛みが残っているので継続して通院したい
- 保険会社との連絡や手続きが難しい
交通事故にあった後の治療期間の目安|アイ鍼灸整骨院 平塚店
交通事故に遭った後、怪我の治療のために整形外科や整骨院に通院することができます。
治療期間中の治療費は、自賠責保険や任意保険で保障されます。
基本的には、症状が回復するまで治療を続けることが可能です。
しかし、保険会社から治療の終了の打診をされることがあります。
☆治療期間の考え方 アイ鍼灸整骨院平塚店
治療期間とは、事故が発生してから怪我が完治するまでか、症状が固定するまでを指します。症状の固定とは、医学的に改善が見込めない状態を指します。
そのため、痛みがあるからずっと継続できるのではなく、「症状固定」の診断を受けたときには治療を終了します。
☆治療期間の目安「3か月」とは? アイ鍼灸整骨院平塚店
交通事故後の治療期間の目安は「3か月」と聞いたことはありませんか?
よく3か月というのは言われますが、必ずしも3か月が目安ということではありません。
この3か月は交通事故での怪我で多い「むち打ち症」が3か月で症状固定という目安があるからです。
そのほか、打撲は1か月、骨折は6か月という目安があります。
あくまでもこれらは目安の期間になります。
怪我の程度、事故の大きさ、被害者の年齢によっても症状や回復力などに差があるので、必ずしも上記の期間で打ち切りや症状固定を打診されるわけではありません。
アイ鍼灸整骨院平塚店での治療期間
ひとくくりに「交通事故」と言っても、軽微なものから大きな事故まで様々です。
そのため、同じ診断名であっても重症度や症状は異なります。また、生活環境も患者さんそれぞれで異なりますので、回復にかかる時間もそれぞれです。
目安の期間を言われていたり、治療期間終了の打診を受けていたとしても、必ずしもその期間しか通院できないわけではありません。
アイ鍼灸整骨院平塚店では、定期的に保険会社の担当者さんと連絡を取り、患者さんの体の状態などを説明して、治療期間の相談をしています。
お身体のこと以外にも保険会社の担当さんとのやり取りのサポートや、治療期間の相談も受け付けています。なんでもご相談ください。